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住宅の応急修理制度の受付について(災害救助法:令和6年能登半島地震)
- [สมาชิกที่ลงทะเบียน]かほく市
- [ภาษา]日本語
- [แอเรีย]石川県 かほく市
- วันที่ลงทะเบียน : 2024/01/12
- วันที่โพสต์ : 2024/01/12
- วันเปลี่ยนแปลง : 2024/01/12
- จำนวนรวมของการเปิดดู : 41 คน
เบอร์ Web Access 1584289
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行います。
本日より受付を開始しましたのでお知らせします。
・受付開始日:令和6年1月12日(金)から(平日のみ)
・受付時間:平日午前9時から午後5時まで
・受付会場:かほく市役所本庁舎 2階 大集会室
【注意事項】
・原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
・応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
制度の詳細についてはかほく市ホームページをご確認ください。
https://www.city.kahoku.lg.jp/001/156/d010955.html
【お問い合わせ】
都市建設課 TEL:076-283-7104
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